お支払いの条件
《たすけあい》ジュニアコース(たすけあいJ-プラスコース含む)および《学生総合共済》付帯の親扶養者死亡共済金は、被共済者(子)の親または扶養者がお亡くなりになったときにお支払いします。
また、被共済者の扶養者※が不慮の事故でお亡くなりになった場合は、扶養者事故死亡共済金を併せてお支払いします。
ただし、《たすけあい》では被共済者の親または扶養者が、共済契約の申込前から発病していた病気、受傷していた傷害により共済契約の申込後1年以内にお亡くなりになった場合は、親扶養者死亡共済金はお支払いできません。
また、《学生総合共済》では被共済者の親または扶養者が、発効日前から発病していた病気、受傷していた傷害により発効日から発効日を含んで1年以内にお亡くなりになった場合は、親扶養者死亡共済金はお支払いできません。
※被共済者の扶養者とは、被共済者の属する世帯において主として生計を維持している人をいい、同居であることを要しません。
- お支払いできる場合
-
《たすけあい》に加入している被共済者(子)の母が共済契約の申込後に発病した病気によって亡くなった。
《学生総合共済》に加入している被共済者(子)の母が共済契約の発効後に発病した病気によって亡くなった。
- お支払いできない場合
-
《たすけあい》に加入している被共済者(子)の母が共済契約の申込前に発病していた病気によって共済契約の申込後1年以内に亡くなった。
《学生総合共済》に加入している被共済者(子)の母が共済契約の発効日より前に発病していた病気によって共済契約の発効日を含んで1年以内に亡くなった。
親扶養者死亡共済金がお支払いできない場合
《たすけあい》では被共済者の親または扶養者が、共済契約の申込前から発病していた病気、受傷していた傷害により共済契約の申込後1年以内にお亡くなりになった場合は、親扶養者死亡共済金はお支払いできません。また、《学生総合共済》では被共済者の親または扶養者が、発効日前から発病していた病気、受傷していた傷害により発効日から発効日を含んで1年以内にお亡くなりになった場合は、親扶養者死亡共済金はお支払いできません。
被共済者の親または扶養者が申込日から1年以内に自殺されたときは、親扶養者死亡共済金を削減(支払率50%)してのお支払いとなります。(《たすけあい》ジュニアコース(たすけあいJ-プラスコース含む)のみ)
- ※親扶養者重度障害共済金とは、親または扶養者が共済期間中に所定の重度障害の状態となったとき、お支払いする共済金です。
《たすけあい》の場合
《学生総合共済》の場合
親扶養者死亡共済金のお支払い対象となるご家族の範囲について
画像(お亡くなりになったご家族)にマウスを合わせると、親扶養者死亡共済金をご請求いただくことのできるご家族が表示されます。
画像(お亡くなりになったご家族)をタップすると親扶養者死亡共済金をご請求いただくことのできるご家族が表示されます。
お支払い金額について
- 《たすけあい》ジュニアコース
-
J1000円コース 4万円 J2000円コース 20万円 J1900円コース 4万円
- 《学生総合共済》
-
G1200コース 50万円 B1200コース 5万円
- ※お支払い事例はあくまでも例です。実際のお支払いの判断にあたっては、ご提出の書類を確認のうえ、お手続きを進めさせていただくことをご了承ください。
- ※掲載されている事例は共済の保障期間中に起こった出来事に対しての事例となります。
- 保障選び・組み合わせに迷ったら
-
お電話で相談0120-497-775
(月~金)9:00~17:00 (土曜日)9:00~16:00
※祝日・年末年始はお休みさせていただきます。
※コープ共済センター資料請求窓口につながります。